DirectHR 利用規約(契約用)
本利用規約は、株式会社エムケイシステム(以下、「乙」という。)の提供サービスである「DirectHR」(以下、「本サービス」という。)について、利用者(以下、「甲」という。)と乙との間で権利義務関係を定めたものであり、甲は本利用規約に同意した上で、本サービスを利用するものとする。
第1条(適用)
1.本利用規約は、甲が乙のサービスを利用することにおいて、適用されるものとする。
2.甲は、乙の定める注文方法により注文を行った上で本利用規約における甲の権利が発生する。
第2条(定義)
利用規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する。
(1)本ソフトウェアとは本サービスとして利用する以下のソフトウェアをいう。
ソフトウェア名:「DirectHR」
(2)トライアルとは甲が有償でサービスの提供を受ける前に、一定期間、無償にて本サービスを利用できることをいう。
第3条(乙の役割)
1.乙は甲に対し、本サービスを利用する権利を付与する。
2.乙は甲に対し、本サービスを利用するにあたり、データの保管場所を提供する。
3.乙は、特定個人情報を含む電子データは取り扱わないものとする。
第4条(利用規約の変更)
乙は本利用規約を随時変更することができる。この場合、甲は変更後の新利用規約が適用されるものとする。
第5条(利用条件)
1.乙は本利用規約に基づき、甲に対し、トライアルで発行した管理者IDを継続して利用することを認めるものとする。
2.甲は本ソフトウェアを方法の如何を問わずコピーしないこと、及び目的以外に使用しないことに同意する。
3.乙が必要と判断した場合には、いつでも本ソフトウェア及び本サービスの内容を変更、または終了することができるものとする。なお、本サービスを終了する場合は甲に対し、事前に通知するものとする。
4.甲は乙が発行した管理者ID及びパスワード、また管理者IDの権限により発行したID(以下、「ユーザーID」という。)を厳重に管理することとし、これらの不正使用により乙あるいは第三者に損害を与えることのないよう、万全に配慮するものとする。
5.甲は不正使用に起因するすべての損害について、責任を負うものとする。
6.甲は管理者ID及びパスワード、またはユーザーIDの不正使用が判明した場合、速やかに乙に通知するものとする。
7.本サービスの提供区域は日本国内に限定される。
第6条(契約期間)
1.契約期間は、甲が注文を行った日(以下、「契約日」という。)の当該月から12ヶ月後の末日までとし、初回の契約期間は解約できないものとする。なお、期間満了の3ヶ月前までに、甲または乙のいずれからも解約の申し出がない場合は、1年間延長できるものとし、以後も同様とする。
2.契約日の当該月から1年を経過した後、甲乙双方にて別段の規定がある場合を除き、甲、または乙は自らの選択と裁量により、本契約を任意に終了することが出来るものとする。その場合は契約終了希望日の3ヶ月前までに書面による申し出とする。
第7条(名称等の変更)
甲は名称、代表者または住所等、申込み時に申請した事項に変更があったときは、乙に対し、速やかにその旨を届け出るものとする。
第8条(権利の譲渡等)
甲は、本サービスの提供を受ける権利等、本利用規約上の権利を第三者に譲渡または貸与等をすることはできない。
第9条(非常事態時の利用の制限)
乙は、設備の保守、障害等止むを得ない場合や天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生する恐れがあるときは、本サービスの全部または一部を停止できるものとする。
第10条(サービス提供の停止)
1.甲が次のいずれかに該当すると乙が判断した場合、乙は本サービスの全部または一部の提供を停止できるものとする。
(1)本利用規約上の債務を履行しなかったとき
(2)その他、本サービスを利用するのに不適切と判断したとき
2.乙は、甲に通知することなく前項の規定により本サービスの全部もしくは一部の提供を停止し、あるいは停止のために必要な措置をとることができるものとする。
第11条(料金の計算方法等)
1.利用料金は1ヶ月単位とし、第6条(契約期間)の期間内に本サービスを利用しない月があった場合も料金は発生する。
2.第10条(サービス提供の停止)による中止期間が1ヶ月以上に渡るときは、乙は甲に対し、利用料金を月額単位で返金する。ただし、サービス提供の停止期間が1ヶ月未満の場合はこの限りではない。
第12条(料金の支払方法)
利用料金の支払方法は、登録されたクレジットカードによる支払いとする。
第13条(ソフトウェアの著作権等)
1.本ソフトウェアの全部または一部について、乙が著作権を有する。
2.甲は前項のソフトウェアの複製、改変、配布、貸与等を行うことはできない。また、乙に無断で乙が保有する商標、サービスマークを使用することはできない。
第14条(データの取扱い)
1.本サービスは、乙において可能な限りのセキュリティ対策のもと、サービスを提供しているが、万が一、第三者の悪質な行為により乙の設備及び甲のデータ損害等が発生した場合であっても、乙はその復元の責任を負わないものとする。
2.甲及び甲が本利用規約の範囲で認めたユーザーによって登録されたデータの権利は、甲またはユーザーに帰属し、乙はこれらの権利を保護する義務を負うものではない。
第15条(機密保持等)
1.甲及び乙は、本サービスの提供にあたり、相手方から提供された情報、または資料であって機密であると明確に指定されたものについては、善良なる管理者の注意をもって、その機密を保持する。
2.前項の規定に関わらず、次の各号に該当する情報または資料については、これを機密として取り扱う必要はないものとする。
(1)情報を受領した者の責に帰すことができない事由により公知となった情報
(2)相手方から開示を受ける前に知得していた情報
(3)相手方から開示を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4)乙が正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(5)法令または裁判所の命令により開示することが義務付けられた情報
第16条(個人情報の取り扱い)
1.甲及び乙は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいう。)を本サービス遂行目的(第17条1項2号を含む)の範囲内でのみ使用し、第三者に開示または漏洩しないものとし、個人情報の取り扱いは関連法令を遵守するものとする。
2.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとする。
第17条(守秘義務)
乙は、第15条(機密保持等)及び第16条(個人情報の取り扱い)の情報について、甲の許可なく使用し、または第三者に開示してはならない。ただし、以下各号の場合を除くものとする。
(1)法令の定めに基づき、または権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先、または当該官公署に対し、開示することができる。
(2)乙が甲などに提供する統計資料作成に係るデータ処理を行う場合。ただし、甲に係る個人情報を特定することが不可能となる措置を施すことを条件とする。
第18条(契約の解除)
1.甲または乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、相手方に何ら事前の通知催告を要せず、直ちに本利用規約及び乙が行った注文の全部、または一部を解除することができるものとする。
(1)重大な過失、または背信行為により本契約、若しくは個別契約に違反したとき
(2)手形または小切手が不渡りとなったとき
(3)差押、仮差押、仮処分、または競売の申立があったとき
(4)破産、会社整理、会社更生、民事再生の手続開始の申立を自ら行ったとき、または申立てられたとき
(5)解散若しくは会社の財産の全部または重要な一部を第三者に譲渡(営業譲渡または会社分割)したとき
(6)本契約の条項に違反した相手方が、書面による催告を受領した後1週間以内にかかる違反を治癒しなかったとき
2.甲または乙は、前項に基づき、契約を解除したことにより相手方に発生した損害について、賠償責任を一切負わないものとする。
第19条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、自らまたはその代表者、責任者、若しくは実質的に経営権を有する者が、次の各号の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等
(6)威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人、その他社会的に非難される集団、個人
(7)その他前各号に準ずる者
2.甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号に掲げる行為を行わないことを表する。
(1)暴力的な手法による要求をすること
(2)法的な責任を超えた不当な要求をすること
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いること
(4)風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて乙及び甲の信用を毀損し、または乙若しくは甲の業務を妨害すること
(5)反社会的勢力である第三者をして前各号の行為をおこなわせること
(6)反社会的勢力に対して名目の如何を問わず資金提供を行うこと
(7)第三者が反社会的勢力と知りながら、当該第三者と取引を行うこと
(8)代表者等が犯罪行為に関連する行為、若しくは公序良俗に違反するような行為、あるいは幇助すること
(9)その他前各号に準ずる行為
3.甲及び乙は、自らが第1項各号に該当し、若しくは第2項各号に該当する行為を行い、またはその恐れがあることが判明した場合、直ぐに相手方にその旨を通知しなければならないものとする。
4.甲及び乙は、互いに、相手方による反社会的勢力との関係の有無に関する調査に協力し相手方からもとめられた事項については、客観的、合理的なものである限り、これに応じなければならない。
5.甲及び乙は、相手方が本条各項に違反した場合には、何らの催告なしに直ちに、甲乙間で締結した一切の契約を解除することができる。
6.甲及び乙は、前項に基づき契約を解除したことにより、相手方に発生した損害について、賠償責任を一切負わない。
第20条(損害賠償)
甲及び乙が、第15条(機密保持等)及び第16条(個人情報の取り扱い)の規定に違反した場合は、相手方に対して損害賠償及び相手方に必要と認める措置を請求できるものとする。
第21条(免責)
1.前条(損害賠償)の規定は、甲の注文に関して乙が甲に負う一切の責任を規定したものである。乙は甲、その他いかなる者に対しても本サービスを利用した結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合・故障、その他の本来の目的以外に使用されたことによって、その結果生じる直接あるいは間接の損害について、第20条(損害賠償)の責任以外には、いかなる責任も負わないものとする。
2.乙が提供する本サービスのソフトウェアについて、甲は、甲が予定している利用目的への適合性、バグ等の不具合がないことを保証するものでないことを承諾するものとする。また、甲は本サービスのソフトウェアの利用結果について、乙に対し、一切の損害補償を請求しないものとする。
3.乙は以下の各号の事由により発生した甲の損害については賠償の責任を負わないものとする。
(1)天地異変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2)甲設備の障害、又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等甲の接続環境の障害
(3)本サービス用設備からの応答時間等、インターネット接続サービスの性能値に起因する障害
(4)乙が第三者から導入しているコンピュータウイルス対策ソフトについて当該第三者からウイルスパターン、ウイルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウイルスの本サービス設備への侵入
(5)善良なる管理者の注意をもっても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(6)乙が定める手順・セキュリティ手段等を甲が遵守しないことに起因して、発生した障害
(7)本サービス用設備のうち、乙の製造に係らないハードウエア、ソフトウェア(OS、ミドルウェア、DMBS)、及び データベースに起因して生じた障害
(8)電気通信業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(9)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索、検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制処分、その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(10)乙の責に帰さない納品物の運送途中での紛失等の事故
第22条(準拠法)
本利用規約効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とする。
第23条(合意管轄裁判所)
甲乙間で本契約に関して紛争が生じたときは、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一の専属的合意裁判所とする。
利用規約制定日 2019年1月1日